控訴 刑事事件 弁護士 |
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| 控訴 とは? | ||||||
控訴とは、高等裁判所に不服申立てをすることです。 |
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| 控訴理由 | ||||||
控訴は原判決の誤りの有無を点検するものであるから、どこに誤りがあるか、ということが大事です。そこで当事者主義をとる以上、それを当事者に主張させることにしました。これが控訴理由です。原判決は、①法令に従って訴訟手続きを進め、②事実の認定、③法令の適用を行い、④刑を量底するという過程で成り立っているので、その誤りは、それぞれに相応して、訴訟手続きの法令違反、事実誤認、法令適用の誤り、量刑不当となります(377条~383条)。控訴を申し立てるには、必ずこれらの理由を指摘しなければなりません(384条)。控訴審の審判は、これらの理由をめぐって展開されます。その意味では、控訴理由は、第1審なら訴因に匹敵すべき性質のもの、つまり審判の対象となります。したがって、控訴理由は、同時に原判決破棄の理由となります(397条1項)。 以下、具体的に控訴理由を見てみましょう。 ㈡相対的控訴理由(379条) 2法令手適用の誤り(380条) 3事実誤認(382条) 4再審事由(383条1号) 5量刑不当(381条) |
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| 控訴審の手続き | ||||||
申立て 審理手続き 控訴理由の調査 事実の取調べ 控訴審の裁判 |
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| 控訴審の構造 | ||||||
やり直しと審査 事後審の内容 (2)続審の接木 最初の反対提案は続審接木説でした。これは、書面審査にとどまる限りでは事後審ですが、事実の取調べがおこなわれると、部分的に続審が接木され、その場合は、新証拠も許され、自判することになり、したがって基準自は控訴審の判決時となるといいます。しかし、現行法は事実の取調べが開始されれば必ず自判すべきものとしているわけではなく、また、結局事実上の続審化を招くという過激な結論となる、などと批判されました。 (3)審査審 そこで、つぎに審査審説があらわれます。これは、原判決の判断過程を審査するのではなく、結論の客観的な当否を問題にするので、理論上、①判断基準時、②資料ともに、厳格事後審説のような制約はないとします。もっとも、第一審重視を根拠とした実定法上の制約があることはもちろん認めます。この説は、「事後」ではなく「審査」を強調するので、ゆるやかに資料を許容しうることとなるでしょう。しかし、ここまでくると、第一に、「審査」ということの意義が無内容となり、時間的・資料的限界の解釈に何ら手がかりを与えないこと、第二に、他方、その基準論については多くの場合に刑訴法に規定があり、残されたほとんど唯一ともいえる重要課題は事実の取調べの要否・内容の問題であることから、構造論は、少なくとも基準の提供という点では、もはやほぼその役割を終えたといってよいでしょう。今後の問題は、すでにふれたように、事実の取調べの内容いかんにこそあります。 事実誤認の本質 |
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